地方税未納による「差押予告書」

所得税の更正手続きに手間取っている間に、
区役所からついに、地方税未納による「差押予告書」が来てしまった。
あわてて区役所に対し、以下の書面を配達証明付で送った。
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「平成20年度特別区民税・都民税 督促状」に対する異議申立て
前略 首記督促状に対する異議を申し立てます。
 添付<資料1>にあります「平成20年度特別区民税・都民税(普通徴収)の第1期分督促状」を8月1日受領致しましたが、この税額は「平成19年分の所得税確定申告」により課税決定されたものであり、当該所得税に関しましては、添付<資料2>にありますように現在XX税務署において「更正」手続き中であり、いまだ確定していないものですので、特別区民税・都民税の徴収に関しましても、今しばらく留保して下さいますようお願い申し上げます。
 6月19日にXX税務署からの呼出で出頭し、すでに用意されていた「平成19年分所得税の更正の請求書」を署名・捺印のうえ提出した際にも、資産課税部門の担当者に対し「XX区より5,600万円近い特別区民税・都民税の納税通知書がすでに届いている」旨申し上げたところ、「この更正の請求書で消えますからそのままほうっておいても大丈夫です」との回答でしたので、そのままにしておりましたら、本日(9月7日)区民部納税課より「差押予告書」が送達されて参りましたので、あわてて異議申立てをした次第です。
 申請者においては添付<資料3>にありますように、平成19年4月19日に東京地方裁判所より破産手続開始の決定を受けており、今回の所得税課税の大半を占めている譲渡所得の発生時(3月30日)にはすでに「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に当たり、「所得税法第9条1項10号」が適用になるとのXX税務署からのご指摘で「更正の請求」をしております。
 税務署からのご指示に従って手続きをすすめておりますので、そのまま更正になるものと思っておりますが、万一更正とならなかった場合には、「租税債務不存在の確認訴訟」を提起することになるものと思います。課税の対象となる譲渡が3月30日に行われており、その譲渡代金はすべて4月19日の破産手続開始時には破産管財人の管理する破産財団の一部を構成している訳ですので、譲渡所得税も財団から徴収するべきものであり、課税の対象となる利益の帰属しない破産後の破産者の自由財産に課税するのは、破産法の趣旨はもとより、所得課税の基本である「利益への課税」を没却するものと考えるからです。
 いずれにしましても最終的な所得税が確定するまで、特別区民税・都民税の徴収もお待ち下さいますよう、お願い申し上げます。
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即座に区役所の納税課長から文書が届き、
「税務署の決定がなされるまでは、滞納処分は差し控える」
との回答だった。
まだまだ後処理は続きそうな模様。