地方税未納による「差押予告書」

所得税の更正手続きに手間取っている間に、
区役所からついに、地方税未納による「差押予告書」が来てしまった。
あわてて区役所に対し、以下の書面を配達証明付で送った。
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「平成20年度特別区民税・都民税 督促状」に対する異議申立て
前略 首記督促状に対する異議を申し立てます。
 添付<資料1>にあります「平成20年度特別区民税・都民税(普通徴収)の第1期分督促状」を8月1日受領致しましたが、この税額は「平成19年分の所得税確定申告」により課税決定されたものであり、当該所得税に関しましては、添付<資料2>にありますように現在XX税務署において「更正」手続き中であり、いまだ確定していないものですので、特別区民税・都民税の徴収に関しましても、今しばらく留保して下さいますようお願い申し上げます。
 6月19日にXX税務署からの呼出で出頭し、すでに用意されていた「平成19年分所得税の更正の請求書」を署名・捺印のうえ提出した際にも、資産課税部門の担当者に対し「XX区より5,600万円近い特別区民税・都民税の納税通知書がすでに届いている」旨申し上げたところ、「この更正の請求書で消えますからそのままほうっておいても大丈夫です」との回答でしたので、そのままにしておりましたら、本日(9月7日)区民部納税課より「差押予告書」が送達されて参りましたので、あわてて異議申立てをした次第です。
 申請者においては添付<資料3>にありますように、平成19年4月19日に東京地方裁判所より破産手続開始の決定を受けており、今回の所得税課税の大半を占めている譲渡所得の発生時(3月30日)にはすでに「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に当たり、「所得税法第9条1項10号」が適用になるとのXX税務署からのご指摘で「更正の請求」をしております。
 税務署からのご指示に従って手続きをすすめておりますので、そのまま更正になるものと思っておりますが、万一更正とならなかった場合には、「租税債務不存在の確認訴訟」を提起することになるものと思います。課税の対象となる譲渡が3月30日に行われており、その譲渡代金はすべて4月19日の破産手続開始時には破産管財人の管理する破産財団の一部を構成している訳ですので、譲渡所得税も財団から徴収するべきものであり、課税の対象となる利益の帰属しない破産後の破産者の自由財産に課税するのは、破産法の趣旨はもとより、所得課税の基本である「利益への課税」を没却するものと考えるからです。
 いずれにしましても最終的な所得税が確定するまで、特別区民税・都民税の徴収もお待ち下さいますよう、お願い申し上げます。
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即座に区役所の納税課長から文書が届き、
「税務署の決定がなされるまでは、滞納処分は差し控える」
との回答だった。
まだまだ後処理は続きそうな模様。

破産手続終結

8月4日(月)「第5回債権者集会」が開かれ、
席上、破産管財人から、法人・個人の「任務終了累積収支計算書」が提示され、
最後配当が実施された旨の報告があった。
この債権者集会の終了により、破産手続が終結した。
最後の債権者集会は債権者の出席はわずか2名で、
2〜3分であっけなく終わってしまった。
おわった〜〜〜〜・・・・・・・
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終了後、破産管財人から、
「これを税務署に提出して下さい」と、書類を渡された。
実は先月、税務署に「所得税の更正の申請」をしていたのだが、
税務署から「金額が大きいので追加書類の提出をお願いします」と言われ、
過去の契約書等、とてつもない量(たぶん全部では段ボール数箱になると思われる)の、
書類の提出を依頼されていた。
該当する書類はもちろん管財人のもとにあるので、
管財人に相談したら、税務署に連絡してくれたようで、
「証明書」という3〜4枚の書類を渡してくれた。
これに若干の説明を付けて税務署に提出したが、
これで1億6千万の譲渡所得税が消えてくれればいいが・・・
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すでにこの所得税をもとに地方税が算出され、
5500万を超える地方税の督促が来てしまっている。
税務署の担当者は「ほっといても消えますから・・・」と言っていたが、
仕組は理解できるので、そうだろうとは思うが、
金額が金額だけに、消えるまでは不安である。
国民健康保険はその後は何も言ってこなくなった。

免責の確定

免責が確定した。
7月4日付で東京地裁から「免責許可」の決定通知が送達されてきた。
これに対しては、破産債権者は2週間以内に即時抗告をすることができる。
即時抗告についての裁判があった場合は通知が来ることになっているが、
通知もなく2週間が経過したので、
7月18日をもって、免責が確定したものと思われる。
免責の確定に伴って、当然復権となった。
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先週末に所轄の税務署から電話があり、
「免責が出たようですが、所得税の方は金額が大きいので、
 更正に関してはいくつかの資料が必要で、
 来週にでもまた連絡します。」
との話だった。
実は所轄税務署から、先月呼び出しがあって、
行ったらすでに「更正の請求書」が出来上がっていて、
理由の欄を書き込んで、自署して帰って来た。
追加資料が必要との連絡だったが、
免責が正式に出ていることが確認できたのがうれしかった。
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まだ債権者会議も残っているが、
少しづつフェーズアウトして行きつつあるように感じる。

第4回債権者会議

昨日(6月30日)「第4回債権者会議」があった。
破産手続開始からすでに1年2か月以上(440日)経過しているので、
今回あたりで終結と予想していたのだが、
「次回は8月4日」ということで、まだ続くことになった。
「法人」は最終配当が終了しているのだが、
管財人から出ている「消費税の還付請求」がまだ実行されていないとのこと。
担当が所轄税務署から国税局に移管されたため、
手続きに遅れが出ている模様。
「個人」は計算は終わっているが最終配当は7月14日に実施予定とのことで、
まだ処理が終わっていないようだ。
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終了後、エレベーターを待っている時、
管財人が申立代理人弁護士にポツリと言った。
「この時期にこれだけ集まるのはめずらしいですね。」
今回は前回より多い、10人前後の債権者が参加していた。
「個人」の配当は無いものと思っていた債権者が、
税務署が降りたことにより、急に配当が実現されることになり、
驚いて参加したのではないかと思われる。
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まわりの人に今回で終わるのではないかと言っていたので、
終了後何人かの人から電話を頂いた。
「あともう少し、かかりそうです」
答えながら、終結が近いことを徐々に感じはじめた。
「事件」はいつも突然に起こるように感じられるが、
終結」は徐々にフェーズアウトしていくのが、
人間の脳の特性に合致しているのかも知れない。
今、以下の4つの課題が残されているが、
すべて解決されるのではないかという、
漠然とした予感がある。
・1億6千万円を超える所得税
・5,600万円の地方税
・42万円の滞納国民健康保険
・なにより「免責決定」がおりるかどうか

「サル」になった猫のはなし

tanaka28282008-06-20

我が家には猫が「ふたり」います。
(真のペット好きは、ペットを「ひとり」、「ふたり」と数えます)
ひとりは今、息子夫婦のところに出張中で、明日帰ってきます。
留守を守っているのが、アメリカン・ショートヘアの「ロブ」、
6歳の男盛りです。
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この「ロブ」ちゃん、ご主人であるカミさんのスリッパを温めて、
いつも玄関で、お帰りを待っています。
我々のスリッパはご覧のように「草履スタイル」ですので、
草履を温めている格好は、織田信長の家来であった「サル」、
木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)と同じなのです。

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閑話休題(それはさておき)、
日本で一番、単位面積当たりの猫の数(ニャン口密度)の高い地域は、
どこだかご存知ですか?
それは、千葉県浦安市です。
街を歩けば、そこかしこで猫に会います。
一説によると、この街には「世界一有名なネズミ」がいて、
そのネズミを倒して名を上げようと、
日本中から猫が集まってくる、とのことです。
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ついでに脱線、それではその「世界一有名なネズミ」のいる、
東京ディズニーランドの、宅配便業者はどこだかご存知ですか?
テレビCMで流れていますから知っている人が多いと思いますが、
正解は「日通のペリカン便」です。
業界最大手はご存知「ヤマト運輸」ですが、
ここには出入禁止となっている(とか)。
クロネコがネズミをくわえて運ぶのは、イメージ・ダウンとなるそうです。
ちょっと視点を変えると、
ビジネスチャンスはどこにでもあるのですね。

「販売代理」から「購買代理」へ

書店に限らず、小売業全体に構造変革が起こっている。
インターネットの普及を核としたIT(Information Technology)革命は、
産業革命以降、社会常識となっていたメーカー主導の情報伝達手段を、
草の根の消費者の手に解放した。
情報は川上から一方的に流されてくるものではなくなり、
川下から取捨選択でき、発信することさえ可能となった。
川下にそれを望む人がいなければ、
川上から物やサービスを流しても誰も受け取ってはくれない。
そんな消費者(生活者)主導の社会が実現しかかっている。
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書店も過去、メーカー(出版社)の作った商品(書籍・雑誌)で、
問屋(取次:販売会社)から送られてきたものを店頭に並べる、
商品陳列が作業の大半だった時代があった。
「定価販売」のシステムを背後から支える「返品制度」のもと、
”売れなければ返せる”との安心感から、
陳列と返品が作業の中心だった。
メーカー(出版社)は自社の商品を店頭に並べてもらうため、
「特約」という制度で、バックマージンを他社より多く支払うことで、
売場を確保し、売上を確保しようとしてきた。
今、時代は変わろうとしている。
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基本的に自分の買いたい商品を選ぶのはお客様である。
本を選ぶのは読者である。
ならば、「読者の欲しい本を、欲しい時にいつも、店頭に並べておく」のが、
書店の役割であるはずである。
ただ、情報材である本は多種多様であり、
そのすべてを店頭にいつも並べて置くというのは、
「相手が確定していない限り」無理であり、幻想である。
まずできることは、
・「多くの読者」が希望している本を切らさないことと、
・「特定の読者」が抱いているニーズ・ウォンツを引き出し、
  適切な本にナヴィゲートしてあげて、迅速に調達することである。
 書店は出版社の「販売代理店」ではなく、
 書店員は読者の「購買代理人」である。

まず書店員の意識改革から、書店を変えていかなければならないと思う。
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一昨日(6月5日)「択一」の発表があった。
予想通り、法務省のサイトには、私の受験番号は無かった。
最初の「択一」で、合格率は7%台になっていた。
「論文」・「口述」後では1%を切るのは確実で、
200人に1人という結果に近くなるような予感がしている。

「かえる語」でかかれた絵本

先週の水曜日は、ポプラ社の「絵本カフェ」に参加した。
前の週にポプラ社におじゃました時、
堀さんとちょうど行き違いになってしまい、
お会いすることができなかったので、
どうしても堀さんにお会いしたくて参加した。
ポプラ社は毎月、絵本の作家さんと書店の担当者が、
お茶を飲みながら語らえる機会を設けている。
今回は「いちかわなつこ」先生だった。
京野ことみ似の、とってもかわいい作家さんだった。
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ポプラ社ではないが、「ごびらっふの独白」という絵本がある。
草野心平の詩で、いちかわなつこの絵、さらに斎藤孝編という、
とんでもない作品である。
さらにとんでもないのは、
この草野心平の詩が、すべて「かえる語」なのである。
 「るてえる びる もれとりり がいく。」
こんな「かえる語」で、全編がかかれている。
ちなみに、これを日本語に訳すと、
 「幸福というものは たわいなくって いいものだ」
となる(らしい)。
是非一度、出来るだけ小さい子に、
この本の「読み聞かせ」をやってみたい。
いちかわなつこ先生の絵と「かえる語」の音で、
子どもたちがどう反応するか見てみたい。

こびらっふの独白 (声にだすことばえほん)

こびらっふの独白 (声にだすことばえほん)

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法律の世界では、
「善意」とは「知らないこと」、「悪意」とは「知っていること」を意味する。
「善意の第三者」とは、そのことを知らない当事者以外の人物のことで、
いわゆる good will とは、何の関係もない。
知らないことが「善」であり、知ってしまったら「悪」となる。
ならば、司法試験に向けてとんでもない量の勉強をするのは、
「悪」に向けて突っ走っているのではないか?
何も知らない赤ん坊の時代が、「善」なのかも知れない。
言葉をあまり知らない幼児に、
是非この本を「読み聞かせ」してみたい。