「おもてなしの心」

昨日、新宿で息子の「結婚披露宴」があった。
このように第三者的な言い回しをしたのは、
すべて、息子達:新郎・新婦の二人で、
企画・運営してきた披露宴であったからである。
最後に新郎の父として、参列者にお礼を述べたが、
そこでも言ったが、今回、親として何もしてやれなかった。
資本と経営の分離ができない中小企業の元経営者としては、
「カネを出さないならクチも出すべきでない」と、思っていたから・・・。
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我々団塊の世代には、「旧い考え」と「新しい考え」が併存している。
「結婚披露宴とは家と家との結婚のお披露目」という、旧い感覚もわかる。
また、憲法24条の「婚姻は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨とする」
という規定の意味もわかる。
2〜3年前に結婚披露宴をやっていたなら、
親がお金を出したからと、本人たちの意向に関係なく、
政治的な、旧来型の結婚披露宴になっていた気がする。
本人達にはあまり関係のない、議員さんのスピーチとか、
入れ替わり立ち替わりの偉い人のスピーチとか、
キャンドルサービスだとか、スモークの演出だとか・・・
今回はそんなものが一切無かった。
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新郎側、新婦側の2人の主賓のお祝いの後、乾杯の挨拶があり、
その後、料理が運ばれ、みんなが食べている間は、
一切の強制的なスピーチもなく、
楽しく歓談しながら、料理を楽しめた。
「次が自分のスピーチだから、飲めない、食べられない」という、
誰かを犠牲にした宴会ではなく、
また、食べてる側も、話している人に気兼ねするということもなかった。
最後に食事が終ってから、学生時代の友人達がみんなで祝ってくれていた。
はじめのうちは、「間が持てなくて、お客様が飽きてしまうのではないか」
と、ハラハラ、ドキドキ心配したが、
落ち着いてくると、
「これって、いいかな」と思えるようになってきた。
列席されたお客様との間をつなぐのは、
当日の朝まで二人で徹夜して作った、
ひとりひとりへのメッセージ・カードだけ・・・
同じ時間と空間を共有して下さるお客様に喜んで頂くには何がいいか、
ここに「おもてなしの心」の本質があると思った。

所得税法第9条1項10号

2日にわたって述べた、所得税・譲渡所得税の問題点については、
以前からもずっと、言われ続けていたらしい。
しかし、「破産法」のテキストも、「国税通則法」のテキストも、
所得税法第9条1項10号ができたので、
今日では問題は起こらなくなった」と言っている。
でも、問題は現実に起こっている。なぜか?
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所得税法第9条1項10号:
「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における
国税通則法第2条第10号に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得
その他これに類するものとして政令で定める所得」は、所得税を課さない。
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不動産を持ったまま破産し、あとは破産管財人にまかせる(強制換価手続)
といった場合は、問題なく非課税になる。
しかし、通常の経営者が白旗を上げるのは、
自分がやれることはすべてやった後である。
しかも競売になったら、任意に売却する場合より安くなってしまう
というのは一般的な常識である。(債権者に渡る金額が低くなる)
不動産があるのに破産申立をするのは、設定されている抵当権等の金額以上では、
売却することができないことが明らかな場合だけである。
譲渡所得税が破産者にかかるとわかった時に、破産管財人が、
「余計なことをしたからで、全部管財人にまかせれば問題なかったのに・・・」
と言ったが、それは後からの結果論であり、現実には意味がない。
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でも、強制換価手続によらなくとも、資力喪失状態なら適用されそうである。
すぐに自己破産しなければならない程なら、資力喪失状態ではないか。
しかし、税務署の見解は少し異なる。
売ったお金の一部でも弁済以外に使ったら、資力喪失状態とは判定しない。
(令第26条、基通9-12の4)
一見もっとものような気はするが、
弁済ではなく、会社の資金繰りのために使ってもダメなのである。
10億の借金があり、土地を10憶で売って全部返済にあてれば税金はゼロだが、
ちょっと頑張って10憶5千万で売り、5千万を会社に投入したとたん、
税金はこの5千万だけではなく、返済で消えた10憶も含む全体にかかり、
突然2億を超える税金がかかってくる・・・それっておかしくない?
なんのために売るのか? お金を作って、資金繰りを良くするためである。
ならば、この条文は、本質的な問題解決にはなっていないのではないか。

譲渡所得税は分離課税では?

昨日述べた「所得税」については、
実は破産手続開始早々に、破産管財人から、
所得税は破産後の破産者の自由財産にかからざるを得ないから」
と言われていたものではあった。
「でも支払できる訳がないのはみんな分かっている。
 お金がないというのは一番強いのだから・・・」
と、変な励ましを受けた覚えがある。
「でも、譲渡所得税は別で、これは不動産を売った時点で確定しているのだから・・・」
ともその時、言っていた。
それが最後にひっくり返ってしまった。
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経営者としては当然のことであるが、
なんとか会社を正常な資金繰りができるようにしようと、最後まで努力した。
先祖伝来の土地を売って、その売却代金を会社につぎ込んだ。
3月30日に売却が行われ、理論的にはこの時点で譲渡所得税が発生している。
破産手続開始は4月19日であるから、破産手続開始前の原因による租税である。
破産管財人もこれは払わなければならないと思い、
この春の確定申告の時期まで、清算を待っていた。
11月の第2回債権者会議でも、3月の第3回債権者会議でも、
債権者に対して、管財人は、
「譲渡所得税を払わなければならず、それによって配当はほとんどなくなると思う」
と言っていた。
ところが、いざ確定申告書を提出してみると、
税務署は、自ら降りてしまった。
「譲渡所得税所得税なので、同様に破産財団には請求できない」と。
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確かに、譲渡所得税所得税だが、分離課税でしょう。
通常の所得とは別に、譲渡行為があった時点で課税が発生するので、
人的要素を排除して課税できるように、分離課税としているのでは?
財団から取れないというのは、その分を債権者に回せるので結構だが、
破産者に請求するべきものではないでしょう。
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というわけで、合計1億6000万円を超える所得税・譲渡所得税が、
破産者の破産後の自由財産にかかってくるのだそうです。
ちょうど破産管財人の管理になった金額とほぼ同じで、
もしこれが税金に持っていかれると、債権者への配当がなくなる訳です。
債権者からクレームが出るのを避けた判断のような気がするのですが・・・
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税務署(行政)は先例を重視し、問題が起こらないようにするものらしいです。
立法府は、声を出すこともできない最弱者である破産者の、
「せっかくやり直そうとすべて捨てたのに、まだこんなに税金が追っかけてくるのか」
という、絶望の声は聞こえないようです(立法不作為)。
司法は法の枠内で処理せざるを得ないと言って、実態を見ずに適用している気がします。
そんな中で、国税局には40年前の亡霊が、まだ生き続けているようです。

破産前の所得税が、破産後も追いかけてくる理由

私が東京地方裁判所に自己破産の申立をしたのが昨年の4月18日で、
翌19日には破産手続開始の決定が出ました。
従って1月からそこまでの約3か月間は所得があり、
社長としての報酬と、アパート・貸店舗からの家賃収入などを受け取っていました。
これに対しては、「所得税」という税金がかかります。
ただ、破産手続開始が決定した時点で、ほとんどすべての財産は破産管財人の管理下に移り、
破産者は、最低限の生活ができるだけの財産(「自由財産」といいます)しか持てなくなりました。
具体的には現金は99万円まで、あとはふとん等の寝具とか洗面用具といった
「差押禁止財産」(民事執行法第131条に規定された動産)だけです。
ですからこの所得も、残っていたお金はすべて破産管財人の管理になりました。
それまでの貯金と合わせて、1億6000万円を超える金額が、管財人の管理に移りました。
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そのあと、会社を破産させた社長を雇ってくれるところはなく、
収入も無いまま、今年の3月に「所得税の確定申告」をしました。
財産の管理はまだ破産管財人ですが、申告するのはあくまでも本人だそうで、
専門の税理士さんに計算してもらった申告書を税務署に出しました。
申告書を提出した時に、税務署の人から、
「納税の用紙はありますか?」と聞かれたので、
「管財人が支払うのだと思いますから・・・」と答えました。
・・・さて、問題です。
この税金はどこから払うことになるのでしょうか?
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常識で考えれば、破産管財人が管理している1億6000万円から払うことになると思うのですが、
税務署からの回答は、
「そこからは取れないので、破産後の破産者の自由財産に課税することになります」
というものでした。
所得税が課税される元となった所得は管財人の管理下にあるのに、
どうして破産して空っぽになってしまった破産者の財布に税金がかかってくるのか?
誰がどう考えても納得できないと思うのですが・・・
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税務署の見解の根拠は、約40年前の最高裁判所判例だそうです。
昭和43年10月8日の最高裁第三小法廷は、
「納税者が破産宣告を受け、その総所得金額が破産財団に属する財産によるものと
自由財産によるものとに基づいて算定されるような場合においても、
その課税の対象は、それらとは別個の破産者個人について存する前述の総所得金額という
抽象的な金額なのである。このように、所得税は、破産財団に関して生じた請求権とは
認めがたい」と言っているのです。(別冊ジュリスト「倒産判例百選(初版)」)
会社(「法人」)の場合は破産するとその時点で営業活動はできなくなりますから、
清算して税金(法人税)の計算ができるのですが、
一般の人間(法律用語では「自然人」といいます)の場合は、
その後も生きて活動を続けますので、破産時点での税金の計算ができないのだそうです。
所得税は1年(1月から12月)を通して計算し、翌年春に確定申告するので、
破産前だけの計算はできず、1年分をまとめて破産者本人にかかってくる以外にない・・・
そういう見解なのです。
ここには、破産によってそれまでの不全であった経済活動をいったんリセットし、
健全な形での再出発をめざした「破産法」の理念と、
暦に従って所得税を計算している現在の「所得税法」の実態との間に制度的な乖離があり、
矛盾が生じているのは明らかです。
しかもそれが40年近くたった今も続いているのです。
その間、「破産法」が変わり、「所得税法」も一部改正(関連するところでは第9条1項10号)
されたにも関わらず、本質的な問題解決はされてこなかったことになります。
この問題は、さらに大きな問題点を露呈することになりました。
次回、そのことについて述べます。

ブログ復活!!

 10ヵ月ぶりにブログを復活します。
「債権者会議」が 去年の8月から始まったことから自粛していましたが、
破産開始から1年たっても、まだ手続きが終了していないことから、
手続きの終了を待たずに 復活することにしました。
立場はどうあれ、何かしらアウトプットしていかないと、
世の中は変わっていかないことに気づきました。

 8月20日の第1回債権者会議には、30〜40人いた債権者も、
11月19日の第2回には、14〜15人になっていました。
前回、3月24日の第3回では、6〜7人だったように思います。
次回、6月30日で終了となればいいと思います。

 この間、昨年9月頃から今年2月までの半年間、
世の中との交渉を 一切絶っていました。
朝から晩まで家にこもって、勉強漬けの毎日でした。
法律の方のブラッシュアップが興に乗って、
基本書による勉強から、とうとう伊藤塾の在宅DVDコースでの勉強にすすみ、
1週間後の11日には、択一を受けることになってしまいました。
(答練の判定は「F」止まりですが・・・)

 3月から、生活のためもあって、某社の仕事の手伝いを始めました。
「担当者が2月中旬に急にやめてしまい、困っているので、
時間があったら手伝ってやってくれないか・・・」と、
知人から連絡があり、結果、手伝うことになりました。
平日の昼間だけで、帰ってからと休日は勉強できる(はずでした)
なかなか、切り替えが難しいですね。
仕事のこと、勉強のこと、そして破産手続きのこと、
少しずつ書いていきたいと思います。

お盆の「棚行(たなぎょう)」

今日、菩提寺の住職が「棚行」に来てくれた。
菩提寺のある故郷のお盆は8月だが、
今住んでいる東京のお盆は7月・・・。
自宅も含めて故郷の土地・建物は全部売ってしまったが、
菩提寺はもちろん残っている。
毎月、母の命日近くには墓参りに行っているので、
お寺にも引っ越したことは伝えてあったが、
わざわざ東京のお盆に合わせて来てくれた。
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破産した会社も東京ではなかったが、
自宅も処分しなければならなくなったとき、
どこに引っ越ししようかと考えたら、
東京が一番いいだろうということになった。
破産件数が東京が一番多いので、
処理が速いだろうとの読みもあった。
会社が東京でなくとも、
同時に破産する代表者の現住所が東京なら、
ともに東京地裁の管轄で申告できる。
(「破産法」5条6項の関連土地管轄)
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今住んでいるところもいろいろ便利でいいし、
まわりの環境も気に入っているのだが、
やはり400年続いた故郷の「イエ」というものにも、
なんとも言えない求心力を感じている。
2年後のこのマンションの契約更新までには、
なんとか戻りたいと考えている。
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「破産法」を一通り読んだので、
今度は同じ伊藤眞の「民事訴訟法」を読み始めた。
手続法はなんとなくつまらないが、
上記の「管轄」など、わかるとおもしろい。

民事訴訟法

民事訴訟法

「破産」の検討は早めに始めるべき!

このブログを始めて約半月、
初めてトラックバックが入った。
こんなブログでもリンクしてくれるところがあったことが、
正直これほどうれしいものだとは思わなかった。
「うれしい」という感情を、久し振りに思い出した気がする。
サイトを拝見させて頂いてびっくりした。
「倒産」に関する記事を、よくもまあこれほど集めたと、
ただただ感心するばかり。
そこからあちこちサーフィンさせてもらったが、
世の中には結構ひどい倒産があるようだ。
「倒産」はどれもひどいのだ・・・と言ってしまえばそれまでだが、
「従業員の退職金が出ない」倒産が結構多いようだ。
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自己破産の申請が受理されるには3つのパターンがあるが、
「支払不能」・「支払停止」でなくとも、
いわゆる「債務超過」状態でも、立派な(?)破産理由である。
中小企業で「退職引当金」を積んでいるところは多くはないと思うが、
従業員全員の退職金を今、払えるかどうかは、
計算してみればいつでもわかることである。
「これから間違いなく払えるようになる」と
確信を持って言えるのでなければ、
引当金」を計上して「債務超過」を顕在化させ、
「自己破産」を選択する道も検討すべきであると思う。
売上の季節変動等があると思うので、
資金がある程度潤沢な時期を見計らう必要はあるが・・・。
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会社は経営者だけのものではないし、
(個人的意見としては)株主だけのものでもないと思う。
少なくとも未公開企業なら、
株主は経営者一族が過半を占めているのではないか。
ここまで来たのも従業員あってのことと考えたら、
「再雇用先」と「退職金」を手当したうえで
今までの経営のリセットも早めに考えた方が、
結果的にはいい場合が多いようにも思う。
(自分自身の「結果」は、まだ見えないが・・・)